遺言って?
遺言とは遺言者の生前における最終的な意思表示を尊重し、死後にその意思を実現させる為の制度で、具体的には遺言者が生きている間にその意思を法定の方式で書面化(遺言書)し、死後の自分の財産の帰属先をあらかじめ定めておく方法です。
もちろん遺言書を書かないといけないという法律上の義務はありません。
ただし、遺言書がないと、民法で定められた相続人に法定の割合で分割されますので、たとえば、その死後に家族など相続人同士で、
なんてことで、思わぬ財産争いが始まる可能性があります。TVの中だけの話ではないんです。
逆に、遺言書を残す側からしたら、
など、様々な要望は有効な遺言書を残しておかなければなりません。
遺留分
なお、遺言を残す側として注意する点は、「遺留分」と呼ばれる、死後残された相続人に保証されている権利を侵害していないか?です。
そして遺留分の割合は
1.直系尊属のみが相続人である場合は「財産の3分の1」
2.その他の場合は「財産の2分の1」と、されています。
分かりやすく具体例をあげますと、
・配偶者と子1人が相続人→配偶者が4分の1、子が4分の1
・配偶者と父母が相続人→父母が12分の1ずつ、配偶者が3分の1
・配偶者のみが相続人→配偶者が2分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人→配偶者が2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし。
(遺言によって兄弟姉妹に財産を与えないようにすることも可能となります。)
なお、上記の遺留分を無視した遺言(孫に全部相続させるなど・・)それ自体は問題ありません。
ただし、侵害された相続人から法定の期間内に遺留分減殺請求という請求を受けた場合には、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者(相続人)に返還しなければならず、返還すべき財産の価値の算定などで争いに発展する可能性があります。
また、有効な遺言となるには様々な要件があり(遺言の方法によっては裁判所の関与が必要です)、せっかく残した遺言も要件を満たさない場合は無効となってしまうこともありますので、十分な注意が必要です。
ぜひ、一度当事務所にご相談ください。
相続って?
「相続」・・・言葉はよく耳にしますよね。
ある人(被相続人)の死亡によって権利・義務の主体が、その人の死亡時に特定の人(相続人)によって承継されることを「相続」といいます。
「相続」すること自体に何か法律上の特別な手続きが必要なわけではありません。相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に財産(プラス)や負債(マイナス)の全てが、相続人に民法で定められた割合で受け継がれるからです。
おおよそ次のような感じで、①どのような財産を②誰が③どんな割合で相続したかを確認していきます。
<被相続人が不動産を所有していた場合>
お早めに登記の専門家である司法書士に相談し、名義変更することをお勧めします。
じゃあ、相続してから長年放置するとどんな問題が考えられるの?
たとえば、登記の名義人である祖父がなくなった後、父が相続登記をしないまま死亡した場合など、祖父の生まれたときからの分の戸籍収集やその枝分かれした多数の相続人調査など、先ほど②で書いた相続人の確定に非常に時間がかかる可能性が出てきます。
また遺産分割する際に今まで会ったこともない相続人が判明して、遺産分割協議に反対して・・なんて問題が考えられます。
そこで、相続人へ名義を変更することにしました。
(代表的な例として、以下のA・Bで説明)
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